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「180成功プログラム」は「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第41条で定義される「特定継続的役務提供」に該当し、クーリングオフ制度(消費者保護の観点から 契約を解除できる制度)により、第48条「特定継続的役務提供等契約の解除等」に従い、契約締結後、法令の定めにより、180成功プログラム費用(税込)の支払日から8日以内であれば、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により、本契約を解除することができます。ご契約の解除は、その旨を明記した文面を弊社が確認した時点から効力が生じます。その場合、契約締結時にお支払い頂いた費用を返金いたします。尚、組戻・ 返金振込手数料はお客さまのご負担とさせて頂きます。 |
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